1948-06-07 第2回国会 参議院 財政及び金融・商業連合委員会 第1号
それで大體貿易の有樣はこの表を御覧願うことにいたしまして、ここでちよつと附加えて置きたいのは、最近ポンド地域との、新聞でも御覧の通り総括的の清算協定ができましたので、從來のごとくポンド地域の各國と個々別々に清算協定をやつておりましたのと違つて、ポンド匠域を一つの區域と認めまして、ポンド區域の中の或る地方から輸出超過になつており、他の地方が輸入超過になつておるという場合に、その二つの地方との輸出入バランス
それで大體貿易の有樣はこの表を御覧願うことにいたしまして、ここでちよつと附加えて置きたいのは、最近ポンド地域との、新聞でも御覧の通り総括的の清算協定ができましたので、從來のごとくポンド地域の各國と個々別々に清算協定をやつておりましたのと違つて、ポンド匠域を一つの區域と認めまして、ポンド區域の中の或る地方から輸出超過になつており、他の地方が輸入超過になつておるという場合に、その二つの地方との輸出入バランス
制限區域と領海の間に出ておつたような場合、これはいわゆる指令違反というものを構成してまいるわけでありまして、この場合は、それを發見したものが必要に應じては緊急處置をとつてGHQの方にこれを報告して、結局司令部側といたしましては、日本側の指令違反を處斷していく措置が規定されている勅令三百十一號によつて日本側がこれを裁判していくという形をとるように了解しておるのであります。
既にこれらの事件は十三件の多きに及んでおると聞いておるのでありますが、これらの事件の中には、あるいは禁止區域を操業しておつたために拿捕せられたものもあるでありましようが、しかし許されたる區域を航行中拿捕せられたものもあり、なお許された區域内において操業しておつたものもあるということであります。
○馬越委員 第三國におきましては現場に監視船を出しまして、もとより指令違反であればただちに拿捕しますし、指令違反でなく、制限區域以内をやつておるという場合でも、違反區械をやつておるとして拿捕せられてもそのままになつてしまう。先方はそうした監視船を出している。こちらはこれに對して對抗手段が全然講ぜられていない。
すなわち東經百三十度以西の海面に操業區域とする機船底引網漁業及び機船トロール漁業は、漁船の總數九百八十餘隻、そのトン數八萬一千六百トン、その一箇年の漁獲高は四千萬貫を超え、その大部分が大消費都市に向けられ、六大都市鮮魚入荷量約五千七百萬貫に對して大よそ四割を占めておるのでありますが、最近これらの漁船中朝鮮または中華民國に拿捕せられる事件がひんぴんとして發生するに至りましたことは、まことに遺憾に存じます
その點を先ず明快にしなければならんという點も考えまして、今囘大體受附けますにつきましては、關係の郵便局なり、電話局の受附の窓口に、その區域の地圖を貼りまして、その地圖に、その區域は工事可能な區域だ。
それは第一項に「消防團の設置、區域及び組織は、地方的要求に應じて、市町村長がこれを定める。」こういたしました。この前には「管轄區域」と、「管轄」という字を入れましたが、これは「管轄」を取りました。そうして本項の方に合せたのであります。それからここに「國家消防廳の定める準則に從い、」という言葉を入れておいたのですが、それを取りまして、それは「地方的要求に應じて、市町村長がこれを定める。」
しかしながら現在のわが國の海運行政の段階は、なお他の一般産業行政と相當密接なるつながりをもつておりますので、御説の地域を管轄區域とする海輸局をただちにつくることが妥當であるかどうか、なお檢討を要する點もありますので、目下研究している次第であります。
三條の「東京市」というのを「最高裁判所ノ定ムル地」といたしましたのでありますが、これは東京都ができました關係で一應「東京市」とあるのを「東京都ノ存スル區域」ということに都制百九十一條でなつておりますが、併し簡易裁判所が東京都の區の存する所でも十數ケ所できておりますので、その管轄等の問題がありますから、むしろこれを最高裁判所のルールで決めるということにいたした方が、適當であるということで改めたのであります
而して消防組織法は、消防本部及び消防署につきましては、その設置、管轄區域、組織及び團員に關する事項について、十條以下第十五條に詳しく規定をいたしております。ところが、この消防團については、この「消防團の外」と第九條にありますだけで、根據法がないのであります。その設置、管轄區域、組織及び團員に關する事項について、根據の條規を缺いておるのであります。
で、この私の提案しました消防團の設置と管轄區域と組織という問題は、これは消防法の範囲でなく、組織法の問題ですから、どうしてもこれはこちらへ入れなければならん。
尚修正案の第十五條の二の中の問題について考えがまだ熟しておりませんが、まだ熟しておりませんが、その未熟な考えを申上げますると、消防團の設置、管轄區域、組織は市町村長がこれを定めるということは、只今提出いたしておりまする消防組織法の改正點と相應ずるものでございますが、この團員に關する事項という事柄は、消防組織法におきましては條例に讓つておるのであります。
改正案は消防本部の設置、名稱、組織を定むることは市町村長の權限とし、又消防署をどこに置くか、どういう名稱を附けるかというようなことも、或いは消防署の管轄區域なども、すべて消防長が市町村長の承認を得てこれを定めることになつておるのでありますが、こういうことは市町村の行政及び財政に重大な影響を持つものでありますから、市町村の議會が決めることが適當であると考えております。
改正の第二點は同法第十條第三項は「消防署の設置、名稱、組織及び管轄區域は、市町村長の承認を得て、消防長がこれを定める。」と改正することにいたしました。
事實において港の一定の區域の中に大きな船が入つたりする時分に、その混亂を防ぐためには航路の一つの設定もしなければならないし、又船が入つて來る時分に、岸壁に船を著けるときに、その船を著ける場所を秩序正しく指定をするというようなことは、これは當然、今現在は港務部長といいますか、そういうような人の下にある吏員がやつておりますけれども、その港長という名前が悪ければ、適當な名前を置くにしましても、その歸属は、
今の管轄區域の點は御研究中であるということでありますので、了承いたします。 小に六條の關係でありますが、檢察審査員は衆議院議員の選擧權を有する者の中から定めるということになつておるのでありますが、この六條の第一號に天皇ということが謳つてありますから、天皇は衆議院議員の選擧權を有するという見解に立つておられるのかどうか。
それから管轄區域でありますが、これは政令で定めることになつておるのですが、大體どういう管轄になるものか、その點それから二條の三項でありますか、職權で審査を行う場合でありますが、ここのところに、「自ら知り得た資料に基き」ということが書いてありますので、ちよつと考えますと何もさようなことは書く必要がなくて、單に職權でということだ結構だと思うのですが、特に「自ら知り得た資料に基き」ということを入れた理由を
區域はどういう區域かというお尋ねでありまするが、それは政令で詳しく定める豫定でおりまするが、急いで本法を提案いたしましたために、どこの檢察審査會の區域はどの範圍になるかという詳しいことはまだ確定いたしておりませんので、目下研究いたしておりますが、それはすべて政令で定めることにいたしております。
第二點の、第二條の、市町村は消防團を設置することができるというのは、私が先程申上げました他の設備、組織等が、市町村に課せられた消防責任を十分に果すことのできないような場合には、やはり設置することが必要だという解釋であるのに對するものでありますが、私はこの規定は、消防組織法の第六條及び第九條と相關連して解釋すべきものでありまして、そうして消防組織法の第六條に「市町村は、當該市町村の區域における消防を十分
今後におきましては、この消防團がそれを取扱うということになるといたしまするというと、區域を市町村に限るということは適當でない。何となれば、川は蜿蜒として數市町村を縫うておるのでありまして、その連絡統制ということが必要でありまするし、又その技術といたしましても火災とは違うので、又設備資材にしましても違う、訓練の方法も違うのであります。
この區域以外の地域が、即ち國家地方警察の區域ということに相成るのであります。この地域におきまする警察署の數は七百七、國家地方警察の警察署の數が七百七でございます。先程申しました自治體警察を持ちまする區域における自治體警察の警察署の數は、千七百四十四ということでございます。國家地方警察と自治體警察と合せまして、警察署の數は二千四百五十一ということでございます。
それから呉港の港域、その區域はどの邊まで呉港にしてあるのか、或いは宇品に近い所まで呉港になつておるのか、その邊の港域と檢疫所の關係はどういうふうになつておりますか。
失效するから區域を擴める必要が起つたか。ほかに何か區域を擴めなければならぬということになつたその理由を、簡單に御説明願いたい。
○高倉委員 そうすると、ここに相當の數がありますが、これは全部都市計畫の區域にはいつておるというふうに見て差支えありませんか。
○福田繁芳君 東讃岐海岸は徳島縣鳴戸附近景勝地とも相關連し、最も風光明媚なる地域でありますから風致維持竝びに將來の觀光事業に寄與するところ重大であると存ずるので、本區域について十分檢討の上國立公園の區域に編入されたいというのであります。
專門調査員 吉田 弘苗君 ――――――――――――― 十二月五日 小野新町驛前に郵便局設置の請願(中野寅吉君 紹介)(第一三六四號) 南金澤郵便局に電話事務開始の請願(笹森順造 君紹介)(第一四七二號) 新潟市沼垂に電話分局設置の請願(笠原貞造君 紹介)(第一四七五號) 大高根郵便局に集配事務開始の請願(海野三朗 君紹介)(第一四八〇號) 與島村を坂出郵便局集配區域
日程第五、與島村を坂出郵便局集配區域に變更その他に關する請願を一括議題といたします。 日程第四の請願の要旨は、山形縣北村山郡大高根村の郵便物は、白鳥局を經由するため多くの時日を要し、平常でも案内状あるいは官廳の指達等は期間に間に合わず、新聞は一日二日遅れる。殊に冬季積雪の際はまつたく停止する状態で、住民の不便は大である。ついては大高根郵便局に集配事務を開始されたいというのであります。
農作物の「榮養遇期栽培法」の普及 實施に關する陳情(第百二號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百五號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百九號) ○蠶繭の増産に關する陳情(第百十五 號) ○養蠶協同組合法の制定に關する陳情 (第百十六號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百十九號) ○飼料配給公團法案(内閣送付) ○函館營林局の管轄區域變更
農作物の「榮養週期栽培法」の普及 實施に關する陳情(第百二號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百五號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百九號) ○蠶繭の増産に關する陳情(第百十五 號) ○養蠶協同組合法の制定に關する陳情 (第百十六號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百十九號) ○飼料配給公團法案(内閣送付) ○函館營林局の管轄區域變更
農作物の「榮養週期栽培法」の普及 實施に關する陳情(第百二號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百九號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百五號) ○蠶繭の増産に關する陳情(第百十五 號) ○養蠶協同組合法の制定に關する陳情 (第百十六號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百十九號) ○飼料配給公團法案(内閣送付) ○函館營林局の管轄區域變更